離 婚 の 種 類
1.協議離婚
我が国の離婚件数の約9割が協議離婚です。夫婦がお互い離婚すること自体には合意していて、条件等を話し合いで決められる状況にあるときには、協議離婚が可能です。
その手続きは
その手続きは
離婚の話し合いをして、条件について合意する
↓
離婚届を作成する
↓
離婚届を市区町村役場に提出し、受理される
↓
離婚が成立する
↓
離婚届を作成する
↓
離婚届を市区町村役場に提出し、受理される
↓
離婚が成立する
と、なります。離婚の条件に関しては、双方で自由に決めることができます。
2.調停離婚
どちらかが、離婚に同意しない場合には家庭裁判所に申立てを行う事になります。
その中で、調停離婚はどちらか一方が「夫婦関係調停申立書」を家庭裁判所に提出して、調停をしてもらう事になります。
調停は原則として、家事審判官(裁判官)1人と家事調停委員2人以上で構成される調停委員会によって行われるます。申立書を提出すると、調停の期日が決められ相手側に呼び出し状が送られます。この日には原則として、本人が出頭しなければなりません。
調停は、裁判とは違い合意する事を目的に行いますので、判決のように厳格に法律の解釈をするわけではありません。お互いが主張を行い、合意できる内容を探していきます。
手続きが進められ、夫婦の合意ができると調停調書が作成されます。この調停調書は「債務名義」といい、判決と同じ効力を持ちます。債務名義とは、相手側がここで決められた事を守らない場合は、即座に強制執行ができる(もちろん裁判所に申立てて行ってもらうのですが)強制力のあるものです。
協議離婚の場合は、離婚届けを市区町村役場に提出し受理してもらった時に、離婚が成立しますが、調停離婚の場合はこの調停調書が作成された時に離婚が成立します。但し、市区町村役場への離婚届けの提出は、(報告的届出として)必要です。
その中で、調停離婚はどちらか一方が「夫婦関係調停申立書」を家庭裁判所に提出して、調停をしてもらう事になります。
調停は原則として、家事審判官(裁判官)1人と家事調停委員2人以上で構成される調停委員会によって行われるます。申立書を提出すると、調停の期日が決められ相手側に呼び出し状が送られます。この日には原則として、本人が出頭しなければなりません。
調停は、裁判とは違い合意する事を目的に行いますので、判決のように厳格に法律の解釈をするわけではありません。お互いが主張を行い、合意できる内容を探していきます。
手続きが進められ、夫婦の合意ができると調停調書が作成されます。この調停調書は「債務名義」といい、判決と同じ効力を持ちます。債務名義とは、相手側がここで決められた事を守らない場合は、即座に強制執行ができる(もちろん裁判所に申立てて行ってもらうのですが)強制力のあるものです。
協議離婚の場合は、離婚届けを市区町村役場に提出し受理してもらった時に、離婚が成立しますが、調停離婚の場合はこの調停調書が作成された時に離婚が成立します。但し、市区町村役場への離婚届けの提出は、(報告的届出として)必要です。
3.審判離婚
調停手続きで、調停がもう一歩のところで成立しない場合は、家庭裁判所は、職権で審判をすることができます。
これは、当事者の申し立てではなく家庭裁判所の判断で行われます。
家庭裁判所の審判が出た場合は、2週間以内に異議の申立てがない場合は、確定判決と同じ効力を持つことになります。もし、異議の申立てがあれば、審判の効力は失われ、最後の方法である裁判となるわけです。
これは、当事者の申し立てではなく家庭裁判所の判断で行われます。
家庭裁判所の審判が出た場合は、2週間以内に異議の申立てがない場合は、確定判決と同じ効力を持つことになります。もし、異議の申立てがあれば、審判の効力は失われ、最後の方法である裁判となるわけです。
4.裁判離婚
以前は、裁判離婚は地方裁判所で行われていたのですが、人事訴訟法の制定により平成16年4月1日から家庭裁判所で行われることになりました。裁判を起こすに関しては、「調停前置主義」をとっており、必ず前段階として調停を申立てていなければならず、いきなり裁判を起こすことはできません。裁判離婚が認められるためには、いままでの離婚方法と違って法定離婚原因がなければなりません。
協議離婚については、離婚する原因は問われません。合意さえあればよいのです。
法定離婚原因については、民法の770条に定められています。
一、配偶者に不貞な行為があったとき。
二、配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三、配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
となっており、有責配偶者(上記の原因を作った側の配偶者)からの離婚の訴えは原則として認められません。
(訴える事はできますが、判決として離婚するという内容をもらうのが難しいという事です)
原則と書きましたが、例外としては婚姻が事実上破たんしているなどが該当する場合があります。ただし、これもかなり厳しい条件で、なかなか認められないみたいです。
協議離婚については、離婚する原因は問われません。合意さえあればよいのです。
法定離婚原因については、民法の770条に定められています。
一、配偶者に不貞な行為があったとき。
二、配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三、配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
となっており、有責配偶者(上記の原因を作った側の配偶者)からの離婚の訴えは原則として認められません。
(訴える事はできますが、判決として離婚するという内容をもらうのが難しいという事です)
原則と書きましたが、例外としては婚姻が事実上破たんしているなどが該当する場合があります。ただし、これもかなり厳しい条件で、なかなか認められないみたいです。
離婚に必要な書類
離婚協議や手続きをすすめ、離婚が成立するために必要な書類やあったほうが良い書類があります。
基本的には、協議離婚の場合、離婚届だけでよいのですが今までご説明してきたように、後々のトラブルを避けるための予防法務として、離婚協議書や公正証書の作成を当事務所ではお勧めしています。
口約束だけですと、どうしても後で「言った、言わない」がでてきますので・・・
基本的には、協議離婚の場合、離婚届だけでよいのですが今までご説明してきたように、後々のトラブルを避けるための予防法務として、離婚協議書や公正証書の作成を当事務所ではお勧めしています。
口約束だけですと、どうしても後で「言った、言わない」がでてきますので・・・
1.離婚協議書
今までご説明してきた離婚の諸条件を具体的に記載した書類となります。通常最初に、○月〇日までに離婚届を提出する、という事項から始まっていきます。
離婚協議書は、あくまで双方の合意書の意味合いですので法的強制力はありません。相手側が、協議書の内容を履行しなくなった場合には、この離婚協議書を証拠として裁判を提起し、判決確定後、強制執行等を行い履行内容を確保するという手続きになります。これが、後で説明する公正証書ですと、裁判を経由しないで強制執行を裁判所に申立てる事ができるのです。
しかし、公正証書が一番有効である事はわかっていても、相手側が公正証書まで作成する事に同意するかどうかは、微妙なところだと思います。もし、頑なに公正証書の作成を拒否された場合でも、最低限でも離婚協議書だけは、後々のために作成するべきだと考えています。
又、少し難しい話になってしまいますが、法律の条文は強行規定と任意規定に分かれており、強行規定の場合は、その条文に反した個人同士の約束は原則として無効とされるのに対して、任意規定の場合は個人同士の約束の方が優先されます。
協議離婚の場合は、原則なんでも話し合いで決める事ができますが、この強行規定に触れるような内容を入れる事ができません。ですから、協議内容については一度、法律の専門家に見てもらう事をお勧めします。
公正証書を作成する場合は、この離婚協議書に基づくか別に公正証書作成用の準備書類を作成する事になります。公正証書を作成する場合には、離婚協議書より、更に厳格な法律の適用が要求されるので、より慎重に作成していかなければなりません。
離婚協議書は、あくまで双方の合意書の意味合いですので法的強制力はありません。相手側が、協議書の内容を履行しなくなった場合には、この離婚協議書を証拠として裁判を提起し、判決確定後、強制執行等を行い履行内容を確保するという手続きになります。これが、後で説明する公正証書ですと、裁判を経由しないで強制執行を裁判所に申立てる事ができるのです。
しかし、公正証書が一番有効である事はわかっていても、相手側が公正証書まで作成する事に同意するかどうかは、微妙なところだと思います。もし、頑なに公正証書の作成を拒否された場合でも、最低限でも離婚協議書だけは、後々のために作成するべきだと考えています。
又、少し難しい話になってしまいますが、法律の条文は強行規定と任意規定に分かれており、強行規定の場合は、その条文に反した個人同士の約束は原則として無効とされるのに対して、任意規定の場合は個人同士の約束の方が優先されます。
協議離婚の場合は、原則なんでも話し合いで決める事ができますが、この強行規定に触れるような内容を入れる事ができません。ですから、協議内容については一度、法律の専門家に見てもらう事をお勧めします。
公正証書を作成する場合は、この離婚協議書に基づくか別に公正証書作成用の準備書類を作成する事になります。公正証書を作成する場合には、離婚協議書より、更に厳格な法律の適用が要求されるので、より慎重に作成していかなければなりません。
2.示談書
示談書とは、通常、不法行為や相手側が約束を守らなかったときに、その解決方法等を記載した書類の事をいいます。具体的には慰謝料の支払いや原状回復を要求する内容となっています。交通事故などでは、この示談書がよく使用されていますね。
離婚のときに、示談書が必要となるのは相手側配偶者ではなく、離婚に関係する不法行為を行った第三者に対してとなります。具体的には、不貞行為の場合の第三者などに対して、慰謝料を求めた場合などが該当します。
離婚のときに、示談書が必要となるのは相手側配偶者ではなく、離婚に関係する不法行為を行った第三者に対してとなります。具体的には、不貞行為の場合の第三者などに対して、慰謝料を求めた場合などが該当します。
3.公正証書
公正証書を作成する利点としては、次の3つがあげられます。
1、証明力
2、執行力
3、安全性
公正証書は、法務大臣によって任命された公証人が作成します。民事訴訟法によりますと公正証書に記載された内容は、公に証明されて、真正に成立した公文書との推定を受け、これを否定するためには、相手側が正しく作られたものでない事を証明しなければなりません。それは、ほとんど無理な事だと考えます。
したがって、公正証書は公的なものとして、裁判所だけではなく税務署その他の官庁においても信用されることが多く、その証明力は群を抜いています。
加えて公正証書は、裁判所の判決と同じ効力をもつものもあり、この公正証書に「強制執行認諾条項」を入れますと、今までも説明してきたとおり、裁判所の裁判を待たずに、強制執行に踏み切ることができます。
そして、公正証書にするという事は、その内容が適法であるという証明にもなるのです。公証人は違法な内容の公正証書を作成する事ができません。又、公正証書は、公証役場において厳重に保管されており、依頼者が公正証書を紛失しても、いつでも新たに正本または謄本を作成してもらえます。
このように、公正証書は力のある書類となりますので、可能ならば離婚協議書の内容も、公正証書にして残しておいた方が、安心だと考えます。
1、証明力
2、執行力
3、安全性
公正証書は、法務大臣によって任命された公証人が作成します。民事訴訟法によりますと公正証書に記載された内容は、公に証明されて、真正に成立した公文書との推定を受け、これを否定するためには、相手側が正しく作られたものでない事を証明しなければなりません。それは、ほとんど無理な事だと考えます。
したがって、公正証書は公的なものとして、裁判所だけではなく税務署その他の官庁においても信用されることが多く、その証明力は群を抜いています。
加えて公正証書は、裁判所の判決と同じ効力をもつものもあり、この公正証書に「強制執行認諾条項」を入れますと、今までも説明してきたとおり、裁判所の裁判を待たずに、強制執行に踏み切ることができます。
そして、公正証書にするという事は、その内容が適法であるという証明にもなるのです。公証人は違法な内容の公正証書を作成する事ができません。又、公正証書は、公証役場において厳重に保管されており、依頼者が公正証書を紛失しても、いつでも新たに正本または謄本を作成してもらえます。
このように、公正証書は力のある書類となりますので、可能ならば離婚協議書の内容も、公正証書にして残しておいた方が、安心だと考えます。
公証人の手数料は以下の通りです。
目的の価額 |
手数料 |
100万円以下のもの |
5,000円 |
100万円を超え200万円以下のもの |
7,000円 |
200万円を超え500万円以下のもの |
1万1,100円 |
500万円を超え1000万円以下のもの |
1万7,000円 |
1000万円を超え3,000万円以下のもの |
2万3,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下のもの |
2万9,000円 |
5,000万円を超え1億円以下のもの |
4万3,000円 |
公正証書を作成する時には、別途上記の実費がかかりますので予めご了承ください。
又、お二人で公証役場に行きたくないというご希望があれば、代理人に依頼する事もできますので、併せてご相談いただければ、手配をする事が可能です。(ただし、地域によっては代理人では受け付けない公証役場もありますので、ご注意ください。この場合は、ご本人様に行っていただく事になります。)
又、お二人で公証役場に行きたくないというご希望があれば、代理人に依頼する事もできますので、併せてご相談いただければ、手配をする事が可能です。(ただし、地域によっては代理人では受け付けない公証役場もありますので、ご注意ください。この場合は、ご本人様に行っていただく事になります。)
4.離婚届
離婚協議が整い、合意が成立すると、いよいよ離婚届の提出となります。
離婚届の用紙は、市区町村役場に備えられています。離婚届を記入する際に注意する事は、戸籍から抜ける方の方は、原則婚姻前の戸籍に戻る事になりますが、その戸籍がない場合には、新しい戸籍を作る事になります。これは「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄に記入する事になります。
もし、離婚後も婚姻時の氏を名乗りたい場合は、離婚の日から三ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する事により可能です。この場合は、前欄の記入は不要となります。
次に、子どもの親権は必ず決めて、記入しなければ離婚届は受理してもらえません。もちろんですよね。一番大事な事ですから。
後は、証人2人の署名押印が必要です。これは成人であれば、誰でもよいのです。
離婚届の用紙は、市区町村役場に備えられています。離婚届を記入する際に注意する事は、戸籍から抜ける方の方は、原則婚姻前の戸籍に戻る事になりますが、その戸籍がない場合には、新しい戸籍を作る事になります。これは「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄に記入する事になります。
もし、離婚後も婚姻時の氏を名乗りたい場合は、離婚の日から三ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する事により可能です。この場合は、前欄の記入は不要となります。
次に、子どもの親権は必ず決めて、記入しなければ離婚届は受理してもらえません。もちろんですよね。一番大事な事ですから。
後は、証人2人の署名押印が必要です。これは成人であれば、誰でもよいのです。
5.不受理申出
ご参考までに、不受理申出の制度についてご説明します。これは、離婚届けに署名押印した後に気がかわり、離婚したくなくなった時や、離婚の意思がないにもかかわらず相手側配偶者が勝手に離婚届を作成して提出してしまいそうな時に、この不受理申出を市区町村役場に提出する事により、仮に離婚届が提出されても受理されないようにする事ができる制度です。
離婚協議の交渉の途中に、相手側が勝手に離婚届を出してしまう事を防ぐために利用することもできます。
離婚協議の交渉の途中に、相手側が勝手に離婚届を出してしまう事を防ぐために利用することもできます。
法定離婚原因
民法では、離婚原因について定められています。
1.不貞行為
不貞行為(不倫)が成立するためには、その前提として性的関係(肉体関係)がある事が必要です。飲食をともにしたり、映画を見たりしたり、接吻ぐらいでは不貞行為に該当しません。(ただし、これらの行為は度が過ぎれば、第5号の婚姻を継続し難い重大な事由に該当する場合があります。)
さらに、この不貞行為(不倫)は自由意思に基づくものでなければなりません。強姦などの場合は該当しないのです。この自由意思は配偶者の自由意思だけで足りるとし、相手側の自由意思は要件とされません。すなわち、強姦された場合は、不貞行為(不倫)には該当しませんが、強姦した場合には不貞行為(不倫)に該当するわけです。
つぎに、相手側配偶者の不貞行為(不倫)を知って、それを一旦は許した場合はどうなるのでしょうか。この場合は、旧民法においては「宥恕(ゆうじょ)」といって、その後はその不貞行為(不倫)をもって離婚を請求することはできないとされていましたが、現行の民法ではこの規定が削除され、許した行為があるから離婚原因にあたらないとすることはできず、裁判官が判断する諸々の事情のひとつにすぎないとされています。法律的にいうと、宥恕は離婚請求権を当然に消滅させるものではないという事になります。
又、浮気の相手が同性の場合(同性愛の場合)はどうなるのでしょうか。この場合は、不貞行為(不倫)には該当しませんが、「婚姻を継続し難い重要な事由」により、離婚請求ができるものと考えられます。
さらに、この不貞行為(不倫)は自由意思に基づくものでなければなりません。強姦などの場合は該当しないのです。この自由意思は配偶者の自由意思だけで足りるとし、相手側の自由意思は要件とされません。すなわち、強姦された場合は、不貞行為(不倫)には該当しませんが、強姦した場合には不貞行為(不倫)に該当するわけです。
つぎに、相手側配偶者の不貞行為(不倫)を知って、それを一旦は許した場合はどうなるのでしょうか。この場合は、旧民法においては「宥恕(ゆうじょ)」といって、その後はその不貞行為(不倫)をもって離婚を請求することはできないとされていましたが、現行の民法ではこの規定が削除され、許した行為があるから離婚原因にあたらないとすることはできず、裁判官が判断する諸々の事情のひとつにすぎないとされています。法律的にいうと、宥恕は離婚請求権を当然に消滅させるものではないという事になります。
又、浮気の相手が同性の場合(同性愛の場合)はどうなるのでしょうか。この場合は、不貞行為(不倫)には該当しませんが、「婚姻を継続し難い重要な事由」により、離婚請求ができるものと考えられます。
2.生活費を入れない
民法第752条には、夫婦は互いに協力し扶助しなければならいないとあり、生活費を入れない事はこの義務違反に該当する可能性があります。
判例では、「著しくけじめを欠く生活態度に終始した」夫に対する妻からの離婚請求が認められたものがあるのに対して、高額の借金を作った夫に対する裁判では、その他の問題では婚姻を継続するのに支障となるようなものはなく、夫婦で共働きをして返しなさいと、離婚請求を認めなかった例もあります。
この問題は、まさに一切の事情を考慮して、裁判官が大岡裁きをする事になるのでしょうか・・・
判例では、「著しくけじめを欠く生活態度に終始した」夫に対する妻からの離婚請求が認められたものがあるのに対して、高額の借金を作った夫に対する裁判では、その他の問題では婚姻を継続するのに支障となるようなものはなく、夫婦で共働きをして返しなさいと、離婚請求を認めなかった例もあります。
この問題は、まさに一切の事情を考慮して、裁判官が大岡裁きをする事になるのでしょうか・・・
3.虐待・侮辱
虐待・侮辱は、前述した「婚姻を継続し難い重大に理由」にあたる可能性があり、これを理由とした離婚請求を認めた判例は数多くあります。
また、配偶者からの虐待・侮辱だけではなく、配偶者の親からの虐待・侮辱に対してもそれを理由に離婚請求を認めた判決もあります。
とくに暴力に関しては絶対許されるものではなく、平成13年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV法)」が制定され、配偶者暴力相談支援センターなどが設置されています。
さらにDV法の前年には、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」も制定され、警察による警告、都道府県公安委員会による禁止命令等も可能ですので、身の危険等を感じている場合は、離婚の話し合いとは別に、私ども離婚問題を取り扱っている行政書士・弁護士や警察等に速やかに相談されたほうが、よろしいかと思います。
また、配偶者からの虐待・侮辱だけではなく、配偶者の親からの虐待・侮辱に対してもそれを理由に離婚請求を認めた判決もあります。
とくに暴力に関しては絶対許されるものではなく、平成13年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV法)」が制定され、配偶者暴力相談支援センターなどが設置されています。
さらにDV法の前年には、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」も制定され、警察による警告、都道府県公安委員会による禁止命令等も可能ですので、身の危険等を感じている場合は、離婚の話し合いとは別に、私ども離婚問題を取り扱っている行政書士・弁護士や警察等に速やかに相談されたほうが、よろしいかと思います。
4.性格の不一致
よく有名人の離婚会見では、この性格の不一致を原因としているものがありますが、もし裁判になった場合には認められるのでしょうか?
認められるとしたら、やはりその根拠は「婚姻を継続し難い重大に事由」になるものと考えられます。
判例でこれに該当するとおもわれるものは、夫と妻との極端な生活感、人生観上の隔絶があり尚且つ夫からの離婚請求時において、その前十年間の別居生活が続いており、実質的に破たんしていると考えられ認められたものがあります。
ただし、この判例は性格の不一致が原因であるものの10年間の別居生活で事実上破たんしている事の方が離婚請求を認める大きな要因となっている感じがします。ほかの判例では、お互いもっと努力しなさいよと諭し、離婚請求を却下しているものも見られます。
もちろん、ただ単に気が合わないからというだけでは、無理だとは思います。
認められるとしたら、やはりその根拠は「婚姻を継続し難い重大に事由」になるものと考えられます。
判例でこれに該当するとおもわれるものは、夫と妻との極端な生活感、人生観上の隔絶があり尚且つ夫からの離婚請求時において、その前十年間の別居生活が続いており、実質的に破たんしていると考えられ認められたものがあります。
ただし、この判例は性格の不一致が原因であるものの10年間の別居生活で事実上破たんしている事の方が離婚請求を認める大きな要因となっている感じがします。ほかの判例では、お互いもっと努力しなさいよと諭し、離婚請求を却下しているものも見られます。
もちろん、ただ単に気が合わないからというだけでは、無理だとは思います。
5.性的異常
性的異常も、それが認められれば「婚姻を継続し難い重大に事由」に該当します。
離婚に関する法律の教科書では必ずと言っていいほどのっている判例なのですが、夫が性交渉の際、かならず妻に靴をはかせる事を強要していた事例では、すんなりと離婚請求を認めています。
又、性的関係がないことを理由とした離婚請求も認められている事例があります。性交渉の拒否などがこれに該当します。
以上のほかにもさまざまな事例があります。
裁判までいかなくても、このような事例を知っている事により、離婚協議がスムーズに進む場合があります。お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
離婚に関する法律の教科書では必ずと言っていいほどのっている判例なのですが、夫が性交渉の際、かならず妻に靴をはかせる事を強要していた事例では、すんなりと離婚請求を認めています。
又、性的関係がないことを理由とした離婚請求も認められている事例があります。性交渉の拒否などがこれに該当します。
以上のほかにもさまざまな事例があります。
裁判までいかなくても、このような事例を知っている事により、離婚協議がスムーズに進む場合があります。お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
離婚したくない場合
相手側配偶者から、離婚したいと言われたが離婚したくないときにはどうしたらよいのでしょうか。
原則として、あなたに帰責事由がない場合(離婚に該当するような責任がない場合)、離婚の申出を拒否する事ができます。
もちろん帰責事由があっても、話し合いで離婚を回避することもできます。
家庭裁判所では、夫婦関係修復の調停といって、離婚したくない場合に相談にのってくれると共に調停を行ってくれる事もあります。
詳しくは当事務所までご相談ください。
原則として、あなたに帰責事由がない場合(離婚に該当するような責任がない場合)、離婚の申出を拒否する事ができます。
もちろん帰責事由があっても、話し合いで離婚を回避することもできます。
家庭裁判所では、夫婦関係修復の調停といって、離婚したくない場合に相談にのってくれると共に調停を行ってくれる事もあります。
詳しくは当事務所までご相談ください。
不倫による慰謝料
慰謝料というのは、法律的にいうと不法行為をした者が負う損害賠償責任の事です。(民法709条)
したがって、離婚時に慰謝料を請求できる場合とは、相手側配偶者の不法行為が存在していなければなりません。具体的に言うと、不貞、家庭内暴力などです。この不法行為をした配偶者の事を有責配偶者といいます。
又、慰謝料は有責配偶者だけではなく不法行為にかかわった第三者にも請求する事ができます。たとえば不倫の相手などです。
不倫などの場合は、共同不法行為にあたり、相手方は連帯して損害賠償を払わなければなりません。
少し難しい話になりますが、浮気により精神的苦痛を被り、その損害賠償額が200万円とした場合には、有責配偶者および不倫の相手、両方に200万円を請求する事ができます。そこでもし不倫の相手が200万円を支払った場合には、損害賠償が補填されたとして有責配偶者への請求権はなくなるものと考えられています。
日本の場合、懲罰的損害賠償は認められておらず、実際に被害を被った額に限定するとされているので、慰謝料の金額は予想以上に低いものです。この金額も判例で推測できる場合があるので、御相談の際にお問い合わせください。
尚、第三者に対する慰謝料請求の裁判を起こすときは、家庭裁判所ではなく簡易裁判所又は地方裁判所に対して提起する事となります。
したがって、離婚時に慰謝料を請求できる場合とは、相手側配偶者の不法行為が存在していなければなりません。具体的に言うと、不貞、家庭内暴力などです。この不法行為をした配偶者の事を有責配偶者といいます。
又、慰謝料は有責配偶者だけではなく不法行為にかかわった第三者にも請求する事ができます。たとえば不倫の相手などです。
不倫などの場合は、共同不法行為にあたり、相手方は連帯して損害賠償を払わなければなりません。
少し難しい話になりますが、浮気により精神的苦痛を被り、その損害賠償額が200万円とした場合には、有責配偶者および不倫の相手、両方に200万円を請求する事ができます。そこでもし不倫の相手が200万円を支払った場合には、損害賠償が補填されたとして有責配偶者への請求権はなくなるものと考えられています。
日本の場合、懲罰的損害賠償は認められておらず、実際に被害を被った額に限定するとされているので、慰謝料の金額は予想以上に低いものです。この金額も判例で推測できる場合があるので、御相談の際にお問い合わせください。
尚、第三者に対する慰謝料請求の裁判を起こすときは、家庭裁判所ではなく簡易裁判所又は地方裁判所に対して提起する事となります。